再販価格維持 拘束条件付き取引 共同の取引拒絶 私的独占 知的財産権と独占禁止法 合併

再販価格維持
   
├- Q-1 再販価格維持行為について教えてください。
   
├- Q-2 メーカーが希望小売価格を設定することは、再販価格維持行為にあたらないのですか?
   
├- Q-3 書籍や雑誌、CDなどは、どこの店で買っても値段(定価)が同じですが、どうしてですか。
   
└- Q-4 化粧品の安売り販売をしていたところ、突然メーカーから出荷を停止されました。どうすれば、よいですか。

拘束条件付き取引
   
├- Q-1 拘束条件付取引とはどのようなものですか。
   
├- Q-2 13項としては、どのような類型が考えられますか。
   
├- Q-3 取引相手方の拘束には、どのようなものがありますか。
   
├- Q-4 一店一帳合制とはどのようなものですか。
   
├- Q-5 取引の地域に関する拘束には、どのようなものがありますか。
   
├- Q-6 取引価格に関する拘束には、どのようなものがありますか。
   
└- Q-7 その他の相手方の事業活動の拘束には、どのようなものがありますか。

共同の取引拒絶

私的独占
   
├- Q-1 私的独占、独占的状態とはどういうものですか。
   
├- Q-2 どのような行為が「私的独占」にあたるのですか。
   
├- Q-3 競争の実質的制限とはどういうことですか。
   
└- Q-4 私的独占にあたるとどのような効果がありますか。

知的財産権と独占禁止法
   
├-
Q-1 特許権などの知的財産権は、法律が特定の技術などに独占的な権利を与えるものですから、その権利を行使することは独占禁止法の問題にならないと考えていいのでしょうか?
   
├-

Q-2 ある業界のデファクト・スタンダードとなっている技術の特許を持っている業者が一定の製造業者にだけその特許のライセンスを与え、当社にはそのライセンスを与えてくれません。独占禁止法上問題はないのでしょうか?
   
└- Q-3 当社は、X製品の製法について特許を有していますが、当社の競争業者であるA社も同じX製品の別の製法について特許を有しています。当社は、A社との間でこれらの特許についてクロスライセンス契約を締結しようと考えていますが、独占禁止法上、何か問題はあるでしょうか?

合併
   
├- Q-1 独占禁止法における合併の規制について教えてください。
   
├- Q-2 合併が独禁法により禁止される場合の判断過程について、教えてください。
   
├- Q-3 「一定の取引分野」はどのような基準により、画定されるのですか。
   
├- Q-4 「一定の取引分野」がどのように画定されたのか、最近の具体例を教えてください。
   
├- Q-5 「競争を実質的に制限することとなる場合」とはどんな場合ですか 。
   
├- Q-6 「競争を実質的に制限することとなる」か否かについての判断要素を教えてください。
   
├- Q-7 過去において、合併を違法とした事例について教えてください。
   
├- Q-8 合併が違法とされなかった事例についても教えてください。
   
├- Q-9 合併の禁止にあたるか否かについての指針のようなものはあるのでしょうか。
   
└- Q-10 合併する場合に、公正取引委員会に事前に届出をしなければならないと聞いたのです が、本当でしょうか。



 

| HOME | 過去の活動 | 過去の研究内容 | 論文集 | Q&A | 用語解説 | リンク集 | ご利用上の注意 |