| (1) |
平成9年ころから、輸入販売業者と連盟の広告を大口需要者等に送付し、社外品に比べ格安の価格で輸入品の販売を行っていた取引先ガラス商Aに対して、オートグラス東日本は、同年12月ころ、社外品の卸売価格を15パーセント引き上げる旨通知し、これを翌月から実施し、さらに、1日2回の定期便及び必要に応じた臨時便により行っていた同ガラス商に対する純正品及び社外品の配送について、平成10年3月ころから定期便を1日1回に減らした上、臨時便に応じないこととしている。 |
| (2) |
平成8年1月ころから、他社名義の広告を大口需要者に送付し、社外品に比べ格安の価格で輸入品の販売を行っていた取引先ガラス商Bに対して、オートグラス東日本は、平成10年9月ころ、社外品の卸売価格を10パーセント引き上げ、さらに同ガラス商の本社及び営業所に対して行っていた純正品及び社外品の1日2回の定期便及び1日3回程度の臨時便による配送について、本社に対しては臨時便に応じない旨、営業所に対しては定期便を1日1回に減らした上、臨時便に応じない旨通知し、これを翌月から実施している。 |
| (3) |
オートグラス東日本は、上記(1)(2)の行為を行った旨を、必要に応じて他の取引先ガラス商に対して説明している。 |