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平成13年11月30日日本経済新聞夕刊記事
「ヤフーのADSL接続工事『NTTは契約を守って』親会社のソフトバンク総務省などに指導要請」
平成13年12月26日日本経済新聞朝刊記事
「ADSL事業NTT東西に警告」「公取委『不公正取引のおそれ』」
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白石忠志(東京大学大学院法学政治学研究科助教授)
「不当な取引拒絶・不当な差別 取扱い」
日本経済法学会編『経済法講座第3巻・独占禁止法の理論と展開〔2〕』(平成14年10月) |
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エッセンシャル・ファシリティ理論について、「この種の考え方は、日本においても、最近になって初めて観察されるようになったわけではない。単にEF理論という印象的なネーミングがされていなかっただけである」とし、同理論が最近脚光を浴び始めた原因として以下のように述べています。
すなわち、「従来、経済に大きな影響を与える独占があれば、それについては事業法事業法規制が用意され、専門の監督官庁が割り振られた。代表例は電話や電力である。そこで独禁法は、単独の独占者の事件ではなく、多くの者が手を携えることによるバーチャル独占(つまり価格協定や再販など)に重点を置くことができた。正真正銘の独占に対する規制という難しい問題は、他の法令が引き受けてくれたため、独禁法の重要問題とされることが少なかった」としたうえ、インターネットの出現は、「甚大な影響を及ぼしかねない喫緊の政策課題として、独禁法ないし競争政策に対して突きつけた」としています。
cf.電気通信事業法第38条の電気通信設備との接続義務規定参照 |
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平成15年7月22日日本経済新聞朝刊記事
「公取委、NTT東に立ち入り」
「背景にADSL競争?」
「工事巡りソフトバンクと係争業界内に関連指摘の声」
平成15年10月7日同朝刊記事
「電力・通信などの参入妨害」「排除命令迅速に」「独禁法改正案具体例を明記」 |
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平成15年10月28日公表の独占禁止法研究会報告書での言及 |
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〜公正取引委員会経済取引局経済調査課企画官田辺治「独占禁止法研究会報告書の概要(独占・寡占規制見直し関係)」公正取引第637号(平成15年11月)。
なお、同号では、欧州におけるエッセンシャル・ファリティ理論とその運用が紹介されている。 |
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独占禁止法研究会の独占・寡占規制見直し検討部会において、平成15年6月25日から同年10月7日まで検討。
独占・寡占規制の在り方として、特に規制緩和による新規参入を実行あるも のとするためには、新規参入者に対する参入阻止行為を迅速に排除しなければならない。このため、不可欠施設等を専有する市場支配的事業者の一定の参入阻止行為は、正当な理由がない限りこれを違法とし、必要な措置が講じられるような制度を設けるべきというもの。
現行の独禁法の各規定との関係については、以下のとおり述べている。
すなわち、@私的独占(3条)との関係では、私的独占に該当するかどうかについて、競争に与える影響をどこまで認定する必要があるのか、すなわち競争の実質的制限というのはどこまでの立証を必要とするのか、ということについて議論があるところ、不可欠施設等を専有する市場支配的事業者の特定の参入阻止行為については、その市場の特殊性にかんがみれば、競争を実質的に制限する蓋然性が高いと考えられることから、通常の市場での私的独占行為とは別に、こうした特別の市場に限定して、正当な理由がない限り、競争者に対して不利益を及ぼすような参入阻止行為を違法とし、必要な措置を講じることができることを可能とする規定を設けることには意義があるとした。
また、不公正な取引方法に関しても、行為の「不当」性、すなわち公正な競争を阻害するおそれが違法要件とされているところ、競争を実質的に制限する蓋然性の高いこうした行為に限定して、正当な理由がない限り、競争者に対して不利益を及ぼすような参入阻止行為を違法とし、必要な措置を講じることができることを可能とする規定を設けることには意義があるとした。 |
| (2) |
上記論文では、「迅速対応を行うために従前警告(行政指導)で対応していたものについて、法的措置を採ることが可能になるという点で、公正取引委員会の法執行が一歩でも前進することが期待されるものである」とし、「公正取引委員会としては、今回の報告書による提言を受け、今後各層からの意見を聞いた上で、必要な制度改正を進めていくこととしている。」と結んでいる。 |
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平成15年12月5日同朝刊記事 |
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「公取委NTT東に排除勧告」「光ファイバーネット接続『新規参入を妨害』」
「公取委『独占的設備』解放迫る」「NTT東に排除勧告独禁法改正にらむ」「N
TT東、勧告拒否も」 平成16年1月19日公正取引委員会
「東日本電信電話株式会社に対する審判開始決定について」 平成16年2月1日NBL第778号
村上政博「平成16年独占禁止法改正をめぐる論点―措置体系と不可欠施設」
規制産業分野での新規参入阻止行為については従来の規定で対応できるとして、特別な規定まで必要とすることについて疑義を表明している。
平成16年2月3日朝刊記事
「独禁法改正」「規制強化政官民が警戒」「公取委 今国会提出、調整は難航」
平成16年2月15日ジュリスト第1262号
三輪芳朗・J.マーク.ラムザイヤー「競争政策の望ましい姿と役割(下)」
独占禁止法研究会報告書への反論 |