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本件で問題とされたのは「不当な二重価格表示」である。二重価格表示は,その比較対照価格が不適正なものであれば,消費者の選択の自由が妨げられ,事業者間の公正な競争が阻害されるおそれがあるため,景表法上問題とされる。 |
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公取委は,二重価格表示(を含め,不当な価格表示)に対処するため,平成12年6月,「不当な価格表示についての景表法上の考え方」を公表している。これによれば,本件のように過去の販売価格を比較対照価格とする二重価格表示については,同一の商品について,最近相当期間(二重価格表示開始時点から遡及して8週間)にわたり販売されていたとはいえない価格を比較対照価格に用いるときは,不当表示に該当するおそれがあるとされる。本件は,この「考え方」を適用した最初の排除命令である。 |
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消費者にとって最も必要な情報は,二重価格表示開始直前の実売価格であるところ,本件では,定価販売終了時期から二重価格表示開始時期までの期間の価格が全く示されていない。この期間に大幅な値引き販売がなされていた可能性もあるので,典型的な二重価格表示といえる。 |
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本件は,インターネット上の表示について排除命令がなされた初めての事案でもある。
景表法の制定時にはこのような新規の取引形態は想定されていなかったが,公取委は,平成11年2月に景表法2条2項の規定に基づく告示を改正し,インターネット上のショッピングサイトでの広告も規制対象となることを明らかにした(同告示の2項5号)。 |