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Eastman Kodak Co. v. Image Technical Services, 112 S.
Ct. 2072 (1992)
1992年6月8日連邦最高裁判所判決
上告人 Eastman Kodak Co.
被上告人 Image Technical Services他
<事案>
上告人は、コピー機の製造、販売ならびにコピー機の保守修理サービスおよび交換部品の販売を行っていた。交換部品の一部は、上告人が自社で製造しており、他の部品は、OEMにより他社に製造させていた。上告人は、コピー機の初期保証期間経過後の保守修理サービスを有償で提供していた。
被上告人らは、独立系の業者で、上告人製造のコピー機の保守修理サービスおよび交換部品の販売を行っていた。被上告人らは、上告人よりも大幅に低い価格でコピー機の保守サービスを提供していた。被上告人らの顧客は、交換部品を顧客自ら調達し、被上告人らに保守修理サービスのみ依頼する場合もあれば、交換部品も合わせて購入する場合もあった。被上告人らは、上告人またはOEMを行っている会社等から交換部品を購入していた。
上告人は、OEMを行っている会社と交換部品を被上告人らに販売しないという合意を行い、またその他の部品供給会社に対しても、交換部品を被上告人らに売却しないように圧力をかけた。これにより、被上告人らは、交換部品を調達することができなくなり、倒産や大幅な赤字に追い込まれた。 |
<市場の整理>
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市場 |
上告人の市場占有率 |
| @ |
コピー機市場 |
市場支配力を有していない |
| A |
交換部品市場 |
100% |
| B |
保守修理サービス市場 |
80-95% |
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<争点>
| 上告人が、交換部品(tying product)を保守修理サービス(tied product)に抱き合わせることにより、シャーマン法1条に違反したか。 |
<要点>
| 1. |
抱き合わせ(tying arrangement)が違法となる要件 |
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| a. |
2つの別個の商品が抱き合わされること |
| b. |
tying product市場において十分な経済力(appreciable economic
power)を有すること |
| c. |
tied product市場においてかなりの量の取引に影響を与えること |
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| 2. |
本件における争点 |
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| a. |
[ 交換部品と保守修理サービスが別個の商品と言えるか? ]
サービスのみを行う業者もあり、また部品交換を行わないサービスが提供されることもあるので、別個の商品と言える。 |
| b. |
<上告人の主張>
上告人は、@の市場において市場支配力を有していないことから、A、Bの価格を著しく引き上げると、@の市場における顧客を失うので、上告人は、A、Bの市場支配力を有していない。
↑棄却
<裁判所>
@の市場では、機器変更コストが高く、ロックインされている状態である顧客は、A、Bの価格がある程度上昇しても、それを甘受せざるを得ない。したがって、@の市場で支配力がないからといって、A、Bの市場支配力を有しないとは言えない。
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<参照>
| 村上政博「アメリカ独占禁止法[第2版](弘文堂)」155頁以下 |
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